コラム

【フリーランスのリアル②】フリーランス新法は必ず一読しておこう

 前回のコラムでお伝えしたように、2024年11月1日にフリーランス新法が施行されました。下記に詳しくまとめられています。フリーランスを目指す人も、フリーランスに仕事を頼む人も要チェックです!

 なぜならば、もっと早くこの法律ができていたら、自分たちのフリーランス時代のトラブルの何割かは解決できていたかもしれない、と思うからです。

公正取引委員会フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024

 要点をかんたんにまとめておくと、発注側に、次のような事項への対応が義務化されます。

書面で取引条件を明示する

 業務委託に関わる次の項目を書面で明示しなければならない。書面のほか、メールやSNS、チャットツールでも認められる。

  • 委託する業務内容
  • 成果物やサービス提供を受領する期日や場所
  • 報酬の額や支払期日など

60日以内の支払期日の設定、期日内の支払い

 成果物の受領日から60日以内に報酬の支払期日を設定し、期日までに支払うことが定められている。

7つの禁止事項

 フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、7つの行為が禁止されている。

  • 受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
  • 報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
  • 返品(受け取った物品を返品すること)
  • 買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
  • 購入、利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
  • 不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
  • 不当な給付内容の変更、やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)

募集情報を的確に表示すること

 発注事業者が広告などを使ってフリーランスを募集する際には、募集情報を正確にし、最新の内容に保たなければならない。

フリーランスの育児介護の両立への配慮

 フリーランスに対して6か月以上の業務委託を継続している場合、フリーランスからの申出があれば、妊娠や育児、介護と両立しながら業務ができるよう配慮しなければならない。

ハラスメントへの対応整備

 フリーランスに対するハラスメント行為が行われないように、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければならない。

中途解除は30日前までに予告する

 6か月以上の業務委託取引を契約解除する場合は、少なくとも30日前までに書面、ファックス、電子メールなどでその旨を予告しなければならない。

 フリーランスや個人事業主などで、契約や仕事上のトラブルがあった場合の相談窓口として、「フリーランス・トラブル110番」があります。

 相談は無料で、弁護士がサポートしてくれます。

参考:公正取引委員会フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/

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プロフィール

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藤𠮷 豊

編集プロダクションにて、企業PR誌や一般誌、書籍の編集・ライティングに従事。編集プロダクション退社後、出版社にて、男性情報誌、自動車専門誌、2誌の編集長を歴任。

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小川 真理子

編集プロダクションにて、雑誌や企業PR誌、書籍の編集・ライティングに従事。フリーになった後は、電通レイザーフィッシュにて企業のWEBサイトのコンテンツ制作に関わり(非常勤)、仕事の幅を広げる。

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